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鈴木忠雄社会保険労務士事務所

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フリーランスへのセクハラは安全配慮義務違反

2022/5/30

東京地裁で25日、エステサロンの体験記事執筆を依頼されたフリーライターの女性が、エステ会社の経営者からセクハラを受けたとして慰謝料や未払報酬の支払いを求めた裁判の判決があった。女性への言動はセクハラやパワハラにあたるとし、エステ会社と経営者に約140万円の慰謝料支払いを命じた。女性はエステ会社と業務委託契約を結んでいたが、実質的には会社の指揮監督下で労務を提供しており、エステ会社には安全配慮義務があるとした。

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